次の範囲の品物は、関税、消費税が免税になります。
| 品 名 | 数量又は価格など | |
| 酒 類 | 3本 (760ml/本) |
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| た ば こ |
日本に住んでいる方 (日本移住者) |
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| 紙巻たばこのみの場合 | 外国製:200本 日本製(免税):200本 |
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| 葉巻たばこのみの場合 | 50本 | |
| その他の場合 | 250g | |
| 外国に住んでいる方 (外国移住者) |
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| 日本に住んでいる方の2倍 | ||
| 香 水 (オード・トワレを除く) |
2オンス ( 1オンスは約28ml) |
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| その他の物品 | 20万円(海外市価の合計額)※1 | |
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1)合計額が20万円を超える場合には、20万円以内に納まる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。 2)1個で20万円を超える品物は、例えば25万円のバッグは25万円の全額について課税されます。 |
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※1 海外市価とは、外国における通常の小売価格(購入価格)
| (1) | 携帯品あるいは別送品のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、 成人一人当たり上記表の範囲内(かつ、米については年間100kgの範囲内) で免税となります。 (携帯品と別送品の両方がある場合には、両方を合算します。) |
| (2) | 未成年者の場合は「酒類」と「たばこ」は免税になりません。 |
| (3) | 6才未満の子供は、おもちゃなど明らかに子供本人の使用と認められるもの以外は免税になりません。 |
| (4) | 旅行中に使用していた衣類、化粧品などの身回品や職業上必要とする携帯用器具など(外国で取得したものを除く。)は、上記の表にかかわらず原則として免税となります。 |
| (5) | 酒類、たばこ、香水を除くその他の品物については、1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります。 |
関税と酒税等の内消費税と合わせた税率は下記になります。
| 1)酒 類 |
(1)ウイスキー及びブランデー (2)ラム、ジン及びウォッカ (3)リキュール (4)ビール及び発泡酒 (5)蒸留酒(しょうちゅう等) (6)その他のもの(ワイン等) |
500円/リットル 400円/リットル 300円/リットル 200円/リットル 300円/リットル 200円/リットル |
| 2)その他の品物 | 15% | |
| 3)紙巻たばこ | 1本につき7.5円(2006年7月1日より) | |
(注)簡易税率は、関税と消費税を統合した税率です。関税のかからない品物については消費税5%のみがかかります。
なお、1個の課税価格が10万円を超えるものは、簡易税率ではなく、一般の関税、消費税が適用されます。
