利用許可条件

 

  1. この利用許可を受けた者は、博多港国際ターミナル条例及び同条例施行規則その他規定を遵守すること。
  2. 構造物は、申請の設計図及び仕様書のとおり設置すること。
  3. 本構造物を改造、拡張など変更するときは、あらかじめ博多港国際ターミナル管理者の許可を受けること。
  4. 利用許可満了後、申請人において引き続き利用を必要とするときは、期間更新を願い出て、博多港国際ターミナル管理者の許可を受けること。
  5. 利用許可に係る行為にあたり第二者に損害を与えたときは、申請人においてすべての損害を賠償すること。
  6. 利用許可を受けた者は、利用許可に係る行為を行うに当り、博多港国際ターミナル施設を滅失又は毀損し、その他博多港国際ターミナルに損害を与えないようにすること。また、損害を与えたときはこれを賠償すること。
  7. 利用許可に係る行為を博多港国際ターミナルで行う場合の安全対策については、博多港国際ターミナル管理者の指導に従うこと。
  8. 利用許可期間が満了したときは、申請者は直ちに利用許可に係る施設等を撤去し、その区域を現状に復すること。
  9. 博多港国際ターミナル管理者の指導を遵守すること。
  10. 申請人が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(申請人が法人の場合、当該法人の役員が暴力団員に該当した場合を含む。)に該当したときは、許可若しくは承認を取り消す。